沖縄の空き家を解体した後、滅失登記は業者任せでいい?申請期限は1か月

沖縄の空き家を解体し、更地になった。解体業者から完了報告を受けたら、それで手続きも終わりなのでしょうか。
登記されている建物は、滅失の日から1か月以内に「建物滅失登記」を申請する必要があります。解体工事と登記は別です。業者が自動で法務局へ申請してくれるとは限らないため、契約書と完了書類を確認してください。
解体業者の完了報告と、建物滅失登記は別の手続き
建物滅失登記は、登記簿に残っている建物がなくなった事実を反映する手続きです。不動産登記法57条では、表題部所有者または所有権の登記名義人に、滅失の日から1か月以内の申請を求めています。

工事契約に滅失登記の手配が含まれていなければ、所有者が自分で申請するか、土地家屋調査士へ依頼します。表示に関する登記を代理できる専門家は土地家屋調査士です。「解体費に登記費用も含まれているはず」と決めつけず、見積書の項目を分けて見ます。
申請前に、登記上の建物と解体した建物を照合する
最初に土地・建物の登記事項証明書を確認します。母屋、離れ、倉庫などがある場合、現地で解体した建物と登記簿の記載が一対一で合わないことがあります。
- 建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積
- 全部を解体したのか、一部が残っているのか
- 登記名義人と現在の申請人の関係
- 解体年月日が分かる工事完了書類
- 解体業者の資格証明や印鑑証明書等が必要か
必要書類は申請内容によって異なります。法務局の記載例を確認し、相続後も亡くなった人の名義が残っている、建物の一部だけを取り壊した、解体業者の証明が得られないといった場合は、管轄法務局または土地家屋調査士へ先に相談します。
固定資産税の「家屋滅失届」と混同しない
市町村へ出す家屋滅失届は、固定資産税の家屋台帳を更新するための手続きです。法務局の建物滅失登記とは提出先も目的も違います。未登記家屋を壊した場合など、市町村への届出が必要になるため、所在地の資産税担当課へ確認してください。
また、住宅を解体すると、土地に対する住宅用地特例が翌年度以降適用されなくなる場合があります。滅失届を出さなければ特例が続く、という話ではありません。税額の見込みは解体前に市町村へ確認するのが安全です。

売却予定なら、更地の登記状態を先にそろえる
現地は更地なのに登記簿には建物が残っていると、買主や金融機関は「本当に建物がないか」「誰が滅失登記をするか」を確認する必要があります。土地だけを売る予定でも、決済直前まで放置せず、解体完了後に登記状態をそろえます。
これから解体を検討している場合は、登記だけでなく、契約前にアスベスト事前調査と80㎡の報告基準も確認してください。解体するか現況で売るかを比較してから、工事と売却の順番を決めます。
沖縄空き家買取センターは、解体前でも売却判断を整理します
沖縄空き家買取センターでは、建物の登記、解体見積り、土地の条件を確認し、解体して売る場合と現況のまま売る場合を比較します。工事を先に契約すると選択肢が減ることもあります。まだ解体していない段階でも、登記事項証明書や固定資産税通知書が手元になくても、分かる範囲からご相談ください。

