相続空き家の3,000万円控除は、売ってから解体でも使える?期限は翌年2月15日

沖縄のRC住宅が並ぶ浦添市の街並み

相続した実家を売りたい。

ただ、古い建物を先に解体すると費用がかかる。買主に引き渡した後で解体してもらう形では、空き家の3,000万円特別控除は使えないのか。

2024年1月1日以後の譲渡なら、一定の要件を満たし、売却した年の翌年2月15日までに建物が取り壊されれば、売却後の解体でも対象になり得ます。

ただし、売却後は解体の実行を買主に委ねます。制度上できることと、実際に安全に進められることは別です。

今回は「先に解体費を負担せず、売却後解体を選べるか」という判断だけに絞ります。

目次

結論:売却後の解体も対象になり得ます

被相続人の居住用財産、いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除は、以前は原則として、売る前に耐震改修または取壊しを終える必要がありました。

2024年1月1日以後の譲渡では要件が拡充され、家屋と敷地を先に売り、その譲渡の日から譲渡した年の翌年2月15日までに家屋の取壊しが完了した場合も対象になり得ます。

つまり、選択肢は一つではありません。

相続空き家を売る前に解体する場合と売却後に解体する場合の違い
売却後解体では、買主の協力と翌年2月15日の期限管理が必要です。

ただし「翌年2月15日」は、確定申告の準備を始める目安ではなく、解体を完了させる期限です。工事の遅れや買主との認識違いがあると、控除を受けられない可能性があります。

売却後解体で大切なのは、買主の協力を契約前に具体化することです

売却後に建物を取り壊すのは、原則として新しい所有者である買主です。

国土交通省は、売買契約に解体の特約がなくても、確認書を発行できる場合があると案内しています。一方で、買主の協力が得られず特例を使えないトラブルを防ぐため、特約などで確認しておくことを勧めています。

契約前に整理したいのは、少なくとも次の点です。

  • 誰が解体を発注し、費用を負担するか
  • いつまでに建物を全部取り壊すか
  • 解体完了を確認する書類や写真を誰が用意するか
  • 期限に間に合わない場合を契約上どう扱うか

税制の要件だけを口頭で伝えるのではなく、売買契約の内容と工事日程を一つの計画にする必要があります。

その空き家が、そもそも特例の対象かを先に確認します

売却後解体が認められるようになっても、相続した空き家がすべて3,000万円控除の対象になるわけではありません。

相続空き家の3000万円特別控除で確認する4つの要件
売却方法を決める前に、家屋・利用・金額・期限を確認します。

代表的な要件には、次のようなものがあります。

  • 相続開始の直前まで、亡くなった方が主に住んでいた一つの家屋であること
  • 家屋が1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物ではないこと
  • 相続してから売却するまで、事業・賃貸・居住に使われていないこと
  • 家屋と敷地を相続または遺贈で取得していること
  • 譲渡対価の合計が1億円以下であること

亡くなった方が老人ホームなどに入所していた家でも、一定の要件を満たせば対象になる場合があります。

一方、一時的でも貸した、相続後に家族が住んだ、敷地だけ相続した、といった事情で結論が変わることがあります。該当性は税務署や税理士へ確認してください。

「相続から3年」と「2027年末」は別の期限です

売却時期にも二つの条件があります。

一つは、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

もう一つは、現行制度の適用期間である2027年12月31日までに売ることです。

「制度が2027年まであるから、どの相続でも2027年末まで待てる」という意味ではありません。先に来る期限を確認する必要があります。

相続人が3人以上なら、控除上限は1人2,000万円です

制度名から「相続人全員が3,000万円ずつ控除できる」と思われやすいところです。

2024年1月1日以後の譲渡では、対象家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、特別控除の上限は1人あたり2,000万円です。

また、1億円以下かどうかは、対象部分を分けて売った場合や、他の相続人が売った部分も含めて判定されることがあります。持分ごとの売却でも、契約を分ければ別枠になるとは限りません。

契約前に、市町村の確認書と確定申告書類まで逆算します

この特例を使うには、確定申告が必要です。

売買契約書、登記事項証明書などに加え、家屋が所在する市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など、条件に応じた書類をそろえます。

確認書は、税の特例が必ず認められることを保証する書類ではありません。市町村が確認する事項と、税務署が判断する適用要件は分けて考える必要があります。

売却後解体を選ぶなら、買主が解体してから書類を集め始めるのでは遅くなります。契約案を作る段階で、自治体と税務署または税理士へ必要書類を確認してください。

先に決めるのは「解体するか」ではなく「どの順番なら期限を守れるか」です

古い空き家は、解体して更地にすれば必ず高く売れるわけではありません。沖縄では土地価格が上昇している地域もありますが、建物の状態、接道、再建築の可否、解体費、買主の利用計画で判断は変わります。

売る前に解体するか、家屋付きで売って買主に解体してもらうか。

税金だけで決めず、売却条件と工事の実行可能性を同じ表で比べることが大切です。

相続空き家の売却順序を整理します

沖縄空き家買取センターでは、税務申告そのものではなく、空き家の現況、解体費、売却条件を見ながら、売却前解体と売却後解体のどちらが現実的かを整理できます。

売買契約を結んでから期限に気づくと、選択肢が狭くなります。

相続空き家の売却順序について相談する


参考資料
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
国税庁「売買契約後に被相続人居住用家屋が取り壊される場合」

この記事を書いた人

田端 宰のアバター 田端 宰 まぶい不動産 代表

まぶい不動産代表|空き家の専門家
5年間、法律事務所の相続分野での経験をもとに、「住まいの再出発」をサポート。沖縄の相続によって空き家になってしまった不動産を中心に、他社が敬遠する困難な現場の原状回復における責任者を務める。現場で培った知見をもとに、空き家に関する法的な注意点について解説。不動産価値の毀損を最小限に抑える独自のサービスを展開。特殊清掃から、空き家の売却活動まで一気通貫したサポートを行なっている。

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