昔の相続も対象です。相続登記の期限は2027年3月31日|10万円の過料はいつから?

相続登記が義務になったのは、2024年4月1日から。
では、それより前に相続した実家は関係ないのか。
関係あります。
むしろ今、確認を急いだ方がいいのは、何年も前に相続したまま名義を変えていない不動産です。
2024年4月1日より前の相続でも、相続登記が終わっていなければ義務化の対象になります。原則の期限は、2027年3月31日です。
ただし、期限を1日過ぎた瞬間、自動的に10万円を請求される制度でもありません。
今回は、「昔の相続も対象なのか」「10万円の過料はいつからなのか」という不安だけに絞って説明します。
結論:昔の相続登記は2027年3月31日が大きな期限です
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に始まりました。
制度開始後に不動産を相続した人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
一方、2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていた人には、制度開始から3年間の猶予があります。
その期限が、2027年3月31日です。
「祖父の土地だから」「親が亡くなったのは10年以上前だから」という理由で対象外にはなりません。
登記簿の所有者が亡くなった人のままであれば、まず相続登記が済んでいるかを確認する必要があります。
10万円は「罰金」ではなく、正当な理由がない場合の過料です
相続登記を期限内に申請せず、そこに正当な理由がない場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ここで言葉を分けておきます。
過料は刑事罰ではなく、行政上の金銭的なペナルティです。前科が付く罰金とは違います。
また、期限を過ぎれば全員に一律10万円が自動請求されるわけではありません。
法務省の資料では、登記官が義務違反を把握し、正当な理由がないと判断した場合でも、まず義務を履行するよう催告する手続きが示されています。それでも申請しない場合に、裁判所へ過料事件の通知が行われる流れです。
だからといって、催告が来るまで待っていいという意味ではありません。
「すぐ10万円ではない」は、「何もしなくていい」ではありません。

