空き家の固定資産税が6倍になるのはいつ?「指定」より見るべき分かれ目

沖縄のRC住宅が並ぶ浦添市の街並み

「空き家を放置すると、固定資産税が6倍になる」

この言葉だけを見れば、今すぐ売るか、壊すしかないように感じます。

でも、空き家になった翌日から税金が6倍になるわけではありません。市町村から連絡が来ただけでも、まだ同じです。

見るべき分かれ目は、「管理不全空家」や「特定空家」という名前より、市町村から住宅用地特例の対象外となる「勧告」を受けたかどうかです。

そして、実際の税額が必ずきっちり6倍になるわけでもありません。

今回は、沖縄に空き家を持つ方が一番知りたい「結局、いつから上がるのか」だけに絞って説明します。

空き家になっただけでは固定資産税が6倍にならない理由
空き家かどうかではなく、市町村から「勧告」を受けたかが重要です。
目次

空き家になっただけでは、固定資産税は6倍になりません

まず、ここをはっきりさせておきます。

親が亡くなり実家が空き家になった。転勤で家を使わなくなった。入居者が退去して、誰も住んでいない。

それだけで、すぐに固定資産税が6倍になる制度ではありません。

土地に住宅が建っている場合、一定の要件を満たす住宅用地には「住宅用地特例」があります。固定資産税の課税標準は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分が6分の1、200平方メートルを超える部分が3分の1に軽減されます。

よく言われる「6倍」とは、新しい罰金が上乗せされる話ではありません。

これまで受けていた土地の軽減が外れる可能性がある。

これが正体です。

分かれ目は「指導」ではなく「勧告」です

2023年12月に施行された改正空家法では、倒壊などの危険が迫った「特定空家」だけでなく、その一歩手前にあたる「管理不全空家」も市町村が指導・勧告できるようになりました。

ここで大切なのは、段階があることです。

市町村から現地確認の連絡があった。管理について助言された。改善するよう指導を受けた。

この時点で、直ちに住宅用地特例が外れるわけではありません。

指導を受けても状態が改善されず、市町村から勧告を受けた土地が、特例の対象外になります。

つまり、「空き家に指定されたら6倍」ではなく、正確には次の流れです。

  1. 管理が不十分な状態になる
  2. 市町村から指導を受ける
  3. 必要な改善をしない
  4. 勧告を受ける
  5. 住宅用地特例の対象から外れる
税金や管理負担が大きくなる前に、空き家を放置する前に無料査定を確認することで、売却の選択肢を整理できます。

この記事を書いた人

田端 宰のアバター 田端 宰 まぶい不動産 代表

まぶい不動産代表|空き家の専門家
5年間、法律事務所の相続分野での経験をもとに、「住まいの再出発」をサポート。沖縄の相続によって空き家になってしまった不動産を中心に、他社が敬遠する困難な現場の原状回復における責任者を務める。現場で培った知見をもとに、空き家に関する法的な注意点について解説。不動産価値の毀損を最小限に抑える独自のサービスを展開。特殊清掃から、空き家の売却活動まで一気通貫したサポートを行なっている。

目次