県外へ転居した空き家、登記住所はそのままでいい?期限は2028年3月31日

沖縄のRC住宅が並ぶ浦添市の街並み

沖縄の実家を相続したあと、県外へ転居した。

固定資産税の通知は今の住所に届いている。でも、登記簿には昔の住所が残ったまま。この場合も変更が必要なのか。

2026年4月1日から、不動産の所有者には住所変更登記が義務付けられています。

施行日前に住所が変わり、まだ登記を直していない場合の期限は2028年3月31日です。施行日以後の変更は、変更日から2年以内が原則です。

今回は、空き家を売るか残すかではなく、「登記上の住所が古いとき、いつまでに何を確認するか」だけに絞ります。

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結論:まず登記事項証明書の住所を確認します

住民票の転出・転入手続きをしていても、不動産登記簿の住所が自動で書き換わっているとは限りません。

固定資産税の納税通知書が現住所に届くことも、登記上の住所が一致している証明にはなりません。

最初に見るのは、空き家と土地の登記事項証明書です。所有者欄の氏名と住所を、現在の情報と照らします。

住所変更登記の期限を2026年4月1日の前後で分けた図
施行日前の未登記は2028年3月31日まで、施行日後は変更日から2年以内です。

住所が一致していれば、今回の住所変更登記は不要です。一致していなければ、住所が変わった日と、2026年4月1日の前後を確認します。

2026年4月1日より前の転居でも対象です

住所変更登記の義務化は2026年4月1日に始まりました。

ただし、対象は施行日以後の引っ越しだけではありません。施行日前に住所が変わり、変更登記をしていない不動産も対象です。

この場合は2年間の猶予があり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。

施行日以後に住所が変わった場合は、原則として変更日から2年以内です。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

期限だけで不安になる必要はありません。まず「登記が古いか」「いつ変わったか」を分ければ、取るべき手続きは見えます。

住所が何度も変わっているときは、つながりを確認できる資料が必要です

登記簿の住所から現在の住所まで、1回の転居だけなら比較的整理しやすいです。

一方、転居を繰り返した、住民票の除票の保存期間が関係する、住居表示が変わった、といった場合は、住所の移り変わりを示す資料の確認に時間がかかることがあります。

登記事項証明書、現在の住民票、戸籍の附票など、何が必要になるかは住所の履歴によって変わります。書類を集める前に、法務局または司法書士へ登記簿上の住所と現在住所を伝え、必要書類を確認する方が無駄がありません。

空き家の住所変更登記で先に確認する3つの手順
登記住所、変更日、手続き方法の順に整理します。

「スマート変更登記」を使う選択肢もあります

法務省は、氏名、生年月日などの検索用情報を申し出ることで、法務局が公的情報から住所変更を確認し、職権で登記する仕組みを案内しています。個人向けの申出は無料です。

一度申し出ておけば、その後の住所変更のたびに本人が変更登記を申請しなくても、法務局が変更を確認して処理できる仕組みです。

ただし、近く売却や融資の予定があり、登記住所の一致を決済日までに確実に整えたい場合は、処理時期を含めて法務局や司法書士へ確認してください。

「スマート変更登記を申し出たから、今日すぐ登記が変わる」とは限りません。期限と売却予定を並べて、通常の変更登記とどちらが合うかを決めます。

相続登記と住所変更登記は、同じ手続きではありません

亡くなった方の名義のままなら、先に問題になるのは相続登記です。

すでに自分へ相続登記をした後、県外転居などで自分の住所が変わったなら、住所変更登記の問題です。

「相続の手続きは終わった」と思っていても、その後の引っ越しで登記住所だけ古くなることがあります。

相続登記の期限については、昔の相続も対象です。相続登記の期限は2027年3月31日で整理しています。

住所変更登記をしても、空き家を急いで売る必要はありません

登記を整えることと、売却時期を決めることは別の判断です。

沖縄では土地価格が上昇している地域もあります。空き家だから全国一律に値下がりする、住所変更の期限があるから急いで売る、という話ではありません。

一方、売却を決めてから登記住所の不一致が分かると、必要書類の取得で予定がずれることがあります。

今すぐ売らない場合でも、登記を確認し、管理する人、台風後の点検、固定資産税の連絡先を決めておくと、次の判断がしやすくなります。

県外から空き家の名義と売却準備を整理します

沖縄空き家買取センターでは、登記申請そのものではなく、空き家の名義、現況、家財、管理負担を並べ、売却前に何を整えるべきかを整理できます。

登記簿の住所が古いか分からない段階でも構いません。必要に応じて司法書士への確認事項も切り分けます。

県外から空き家の売却準備を相談する


参考資料
法務省「住所等変更登記の義務化」
法務省「住所等変更登記の義務化について」
法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」

この記事を書いた人

田端 宰のアバター 田端 宰 まぶい不動産 代表

まぶい不動産代表|空き家の専門家
5年間、法律事務所の相続分野での経験をもとに、「住まいの再出発」をサポート。沖縄の相続によって空き家になってしまった不動産を中心に、他社が敬遠する困難な現場の原状回復における責任者を務める。現場で培った知見をもとに、空き家に関する法的な注意点について解説。不動産価値の毀損を最小限に抑える独自のサービスを展開。特殊清掃から、空き家の売却活動まで一気通貫したサポートを行なっている。

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