相続放棄した沖縄の空き家、草刈りは続ける?「現に占有」で分かれる保存義務

沖縄のRC住宅が並ぶ浦添市の街並み

相続放棄が家庭裁判所に受理された。これで、沖縄に残った空き家の草刈りや見回りも終わりにしてよいのでしょうか。

結論は、「相続放棄をした人は全員、管理を続ける」ではありません。

2023年4月1日に施行された改正民法940条では、相続放棄の時点でその財産を「現に占有している人」に限って、引き渡すまでの保存義務を負う形に整理されました。

ただし、「鍵を持っているから占有」「県外にいるから占有していない」と一つの事実だけで決めるのは危険です。見るべきなのは、放棄した時点で誰が家を支配・管理していたのかという実態です。

相続放棄後の保存義務を現に占有していたかで確認する図
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相続放棄の受理だけでは、草刈りの答えは出ません

民法940条が問うのは、相続放棄をしたかどうかに加えて、放棄の時に相続財産を現に占有していたかです。

現に占有していた人は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する必要があります。一方、現に占有していなかった人には、同条による保存義務は原則として生じません。

この改正は、相続放棄をした人へ一律に負担を残す旧来の説明を見直したものです。「放棄しても永久に管理責任が残る」と思い込む必要はありません。

「現に占有」は、放棄した日の事実を並べて判断する

占有に当たるかは個別事情で変わります。自己判断で白黒を付ける前に、次の事実を時系列で書き出してください。

  • 亡くなった方と同居していたか
  • 空き家の鍵や家財を誰が管理していたか
  • 誰が継続的に出入りし、補修や草刈りを手配していたか
  • 相続放棄が受理された時点で、家を事実上管理していたのは誰か

鍵の所持や費用負担は判断材料になり得ますが、それだけで結論が決まるとは限りません。親族間で認識が違う場合や、市町村から管理について連絡が来ている場合は、相続放棄の受理通知書とこの時系列を持って弁護士へ確認するのが安全です。

保存義務がある場合も、終わりのない管理ではありません

現に占有していた人の保存義務は、相続人または相続財産清算人が管理を始められる状態になるまで続きます。

次順位の相続人が相続するなら、家の状態、鍵、連絡履歴などを記録して引き継ぎます。相続人全員が放棄して相続する人がいなくなった場合は、利害関係人などが家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる制度があります。

裁判所によると、財産から清算人の報酬などを賄えない可能性があるときは、申立人に予納金の納付を求めることがあります。申立てをすれば必ず費用負担なしで手放せる、という制度ではありません。

相続放棄後の空き家を次順位相続人または相続財産清算人へ引き継ぐ流れ

放棄後に先にやるのは、処分ではなく記録と引継ぎです

相続放棄後に、空き家を自分の物のように売却したり、家財を処分したりするのは避けてください。相続放棄と矛盾する行為と評価される可能性があるためです。

先に行うのは、受理日、占有の実態、建物の状態、連絡した相手を一枚にまとめることです。危険が迫っている場合も、必要な安全措置の範囲を専門家へ確認し、写真と領収書を残します。

なお、相続する人がいる場合は、相続放棄とは別に名義の整理が必要です。期限を確認したい方は、相続登記の期限を整理した記事もご覧ください。

沖縄の空き家を「誰が管理するか」から整理したい方へ

沖縄空き家買取センターでは、売却できる人が誰か、現地の状態を誰が確認できるかを分けて整理します。相続放棄の法律判断そのものが必要な場合は、弁護士などの専門家と連携して進めることが大切です。

受理通知書、登記事項証明書、鍵の管理状況、これまでの管理記録が分かる範囲であれば、空き家の現況確認や次の相談先を具体化しやすくなります。

参考資料

この記事を書いた人

田端 宰のアバター 田端 宰 まぶい不動産 代表

まぶい不動産代表|空き家の専門家
5年間、法律事務所の相続分野での経験をもとに、「住まいの再出発」をサポート。沖縄の相続によって空き家になってしまった不動産を中心に、他社が敬遠する困難な現場の原状回復における責任者を務める。現場で培った知見をもとに、空き家に関する法的な注意点について解説。不動産価値の毀損を最小限に抑える独自のサービスを展開。特殊清掃から、空き家の売却活動まで一気通貫したサポートを行なっている。

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