沖縄の空き家の権利証が見つからない、売れない?再発行ではなく本人確認へ

沖縄の空き家を売ろうとしたら、権利証が見つからない。再発行してもらうまで、売却は始められないのでしょうか。
権利証や登記識別情報がなくても、所有権を失うわけではなく、売却も可能です。ただし再発行はされません。売買による所有権移転登記のときに、別の方法で売主本人を確認します。
「権利証がない」と「名義が違う」は分けて考える
最初に建物と土地の登記事項証明書を取り、現在の登記名義人を確認します。自分の名義なのに書類だけが見つからないなら、今回の論点は本人確認です。亡くなった親の名義のままなら、先に相続登記の段取りを整理します。
一般に「権利証」と呼ばれる書類には、従来の登記済証と、12桁の符号が記載された登記識別情報通知書があります。土地と建物、共有者ごとに通知が分かれていることもあるため、封筒の表題だけで有無を決めず、登記記録と照合します。

紛失した権利証は再発行されない
法務省は、登記識別情報を紛失しても再通知は認められないと案内しています。古い登記済証も、紛失したものを作り直す制度ではありません。
だからといって「売れない」という結論にはなりません。登記識別情報を提供できない理由を申請内容に記録し、次の本人確認手続を使います。
- 登記所から本人限定受取郵便などで確認する事前通知
- 司法書士など資格者代理人が作成する本人確認情報
- 公証人による本人確認
原則は事前通知ですが、売買の決済では買主への所有権移転と代金支払いを同日に行うことが多く、買主や金融機関の手順とも合わせる必要があります。どの方法を使うかは、契約直前ではなく早めに担当司法書士へ確認します。資格者による本人確認情報には別途費用がかかる場合があります。
探す期限を決め、売却準備と本人確認を並行する
権利証は、登記完了時の書類、売買契約書、固定資産税通知書などと一緒に保管されていることがあります。相続した空き家なら、亡くなった方の金庫、貸金庫、重要書類ファイル、登記を担当した司法書士の控えの有無を確認します。
ただし、見つかるまで査定を止める必要はありません。登記事項証明書、本人確認書類、印鑑証明書に記載される住所を準備し、売却相談と本人確認方法の選定を並行できます。登記上の住所と現在住所が違う場合は、住所変更登記の期限と必要書類も合わせて確認します。

盗難や第三者の閲覧が疑われるなら失効の申出を検討する
単に保管場所が分からないのではなく、登記識別情報の符号を第三者に見られた、書類を盗まれた可能性がある場合は扱いが変わります。法務局には登記識別情報を失効させる申出や、不正登記防止申出の制度があります。
登記識別情報だけで直ちに名義変更できるわけではありませんが、疑わしい事情を放置せず、物件を管轄する法務局や司法書士へ相談してください。失効させた情報は、その後の売却登記でも使えません。
沖縄空き家買取センターは、書類不足の段階から売却順を整理します
沖縄空き家買取センターでは、登記名義、土地・建物の数、相続や住所変更の有無を確認し、司法書士へつなぐ時期と売却準備を整理します。権利証が見つからないことだけを理由に、管理負担のある空き家を放置する必要はありません。所在地と分かる範囲の名義情報からご相談ください。

